120307
人権擁護法案ってご存知ですか?

先日は、河村たかし名古屋市長が
南京大虐殺は、なかったと思うと発言し、
南京市が反発しました。
中国大使館に至っては、市長の発言を理由に
撤回しなければ会わない、また南京大虐殺の
強固な証拠はたくさんある、と述べたようです。
河村市長は、公に議論しましょうと提案しているのですから
その「強固な証拠」を河村市長に突きつけて
「どうだ、参ったか!」と迫ってはいかがでしょうか。

今朝、早い時間にドゥーヴィルの姪ネコの
クレモンティーヌから電話がかかってきました。
いきなりまくしたてるもんですから、参りました。
「おじさん、日本で人権擁護法案が通るかもしれないの。
知ってたの?」
「平成22年に、鳩山内閣で亀井さんが署名せず、
廃案になったんじゃなかったのか?」
「へっ?おじさんもずいぶんノーテンキなのね。
フランスじゃ、みんな心配してるっていうのに。
賛成とか反対とか声高に言う必要はないけど
せめて、少しでも多くの人たちが関心を持つよう
ちょっとは働いたらどうなの?」

やれやれ。延々とクレモンティーヌのレクチャーが
始まったんですよ。
この法案の危険性を指摘する人が多いにもかかわらず、
マスメディアの報道が少なく
国民に十分に周知されない状態で、決まろうとしている、
せめて、多くの人が関心を持って見守っているという事実を
拡げたらどうなの?ときたものなんです。

確かに、かなり以前から以下の問題が指摘されています。
1)裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる
  (警察を上回る権力を持つ)
2)人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である
  (特定の人物に因縁をつけて家宅捜査することが可能)
3)人権擁護委員に国籍条項がない
  (北朝鮮の工作員なども容易に就任できる)
4)人権擁護委員が特定の団体によって構成されようとしている
   *wikipoedia参照

で、全部を詳細に調べると、膨大な量になりますので
3)の国籍条項がない、という指摘に対する反論を説明します。
国籍条項はないけれど、地方参政権を有する者、という
条件を付けるので、実質的な国籍条項だ、というのです。
なんとなれば、地方参政権は現状では
日本国籍を有する者でなければ与えられていないからです。
ですが同時に、在日外国人へ地方参政権を与えよう
という動きも、一方で推進されているわけです。
つまり、在日外国人に地方参政権を与えたら、
すなわち人権擁護委員に就任できることになり
実質的には、国籍条項がなくなるわけです。

なぜ十分に周知・議論せず、この法案を通そうとするのか
単純に疑問に思いますし、マスメディアの報道が
ほとんど取り上げないことも不可解なのです。

「こんなんでいいか?」
「まあ、とりあえず今日のところはね。
でも、しっかりと社会の動きにも関心を持ってね。
お願いだからさ。ドーナツや大福ばっかりに
注意を向けてちゃだめなのよ。わかった?」
「あいあい、分かったよ」

とまあ、こんなやりとりで、ようやく解放されました。
これをお読みになった皆さんは、とりあえず
南京大虐殺問題、さらに人権擁護法案の動向に
関心をお持ちくださいますよう、宜しくお願いいたしますね。

クレモンティーヌは怖いし、頭が上がらないんですよ。
とほほ・・・。

ん?
クレモンティーヌも少し老けたかな?
おじさんのせいで、苦労が絶えないんだね、きっと。